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編制に関する訓令の改正により内部組織の細部の制定を海上幕僚長に委任された部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)の内部組織については、航空隊等の内部組織に関する達(昭和40年海上自衛隊達第24号)をもつて定めるもののほか当分の間次のとおり定める。

1 各司令部の内部組織は当該司令部の長が定める。

2 前項以外の部隊及び機関の内部組織の細部は海上自衛隊の定員に関する達(昭和40年海上自衛隊達第10号)別冊海上自衛隊定員内訳表に掲げる係又は班(以下「係等」という。)とし、係等の所掌事務は当該部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)の長(当該部隊及び機関の長が達制定権者でないときは、達制定権者である直近上位の部隊及び機関の長)(以下「内部組織規定権者」という。)が規定する。

3 前項の係等をさらに細分する必要があると認めるとき(航空隊等の内部組織に関する達第9条により細分する場合を含む。)は、当該内部組織規定権者が「掛」を設けることができる。

4 教官又は研究部員の定員を有する部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)において、これらに関する組織を定める必要があると認めるときは、当該内部組織規定権者は細部組織として「科」、「室」又は「班」を設けることができる。

5 第2項による係等と異なる係等を設ける必要があると認めるときは、当該内部組織規定権者は、理由を付し、順序を経て海上幕僚長に上申するものとする。