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第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、海上自衛隊の礼式の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(礼式の実施)

第2条 礼式の実施に際しては、厳正明確を旨とし、規律と品位を保つようにしなければならない。

(用語の定義)

第3条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に示すとおりとする。

(1) 「訓令」とは、自衛隊の礼式に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第14号)をいう。

(2) 「室内」とは、公室、個室、事務室、応接室、講堂、食堂等の内部をいう。

(3) 「室外」とは、屋外、諸甲板、通路、廊下、屋内訓練場、砲塔、短艇内、航空機内、車両内等をいう。

(4) 「海曹」とは、海曹長から3等海曹までの自衛官をいう。

(5) 「海士」とは、海士長以下の自衛官をいう。

(6) 「短艇」とは、交通船、機動船及び自衛艦の搭載艇(支援船の搭載艇を含む。)をいう。

(7) 「当直士官」とは、当直中の幹部自衛官をいう。

(8) 「短艇指揮」とは、短艇を指揮してその運航に従事する幹部自衛官をいう。

(9) 「短艇長」とは、短艇の運航に従事する海曹及び海士のうち、直接短艇の操縦を行う者をいう。

(国際儀礼)

第4条 国際儀礼を行う必要があるときは、国際慣行を遵守し、礼式の趣旨にそつて礼式を行わなければならない。

(陸上自衛隊又は航空自衛隊における礼式)

第5条 陸上自衛隊又は航空自衛隊を訪問する場合は、それぞれ陸上自衛隊又は航空自衛隊の礼式を尊重して礼式を行うものとする。

(礼式の斉一)

第6条 2以上の海上自衛隊の部隊等(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)が同一の地区、港湾又は水域(以下「地区等」という。)にある場合において、礼式の実施を斉一にする必要があるときは、その地区等における最上位の指揮官がその斉一を計るものとする。ただし、地方総監部の所在地においては地方総監が斉一を計るものとする。

(この達に定めのない場合等における礼式の実施)

第7条 この達に特別の定めのない場合、その他礼式の実施について疑義を生じた場合は、礼式の目的及び意義にそつて行うように努めなければならない。

第2章 敬礼

第1節 各個の敬礼

(営門等の出入又は短艇の乗降の場合)

第8条 海上自衛官は、営門又はげん門を出入し、若しくは短艇に乗降するときは、当直士官、警衛又は短艇指揮(短艇指揮不在のときは短艇長。以下同じ。)との間に敬礼を行う。

2 海上自衛官は、外国の艦船のげん門を出入する場合は、当該艦船に掲揚された軍艦旗に対し敬礼を行う。

(上級者等に報告する敬礼)

第9条 海上自衛官は、上位者又は上位相当者(以下「上位者等」という。)に報告する場合は、その前後に敬礼を行う。

(賞状等を受ける場合)

第10条 海上自衛官は、室内において賞状等を受けるときは、授与者から約3歩のところにおいて停止して敬礼を行つた後適宜前進し、賞状等を受ける際、帽を左わきに挟み、右手をもつて賞状等を受け左手を添えて一覧し、終わつて左手に移すとともに帽を右手に移して適宜後退して元の位置に復し、再び敬礼を行つて退去するものとする。

2 室外において、賞状等を受けるときの動作は、授与者から約6歩のところにおいて停止して敬礼を行うほか、前項の規定に準ずる。

(右手を挙げることができない場合)

第11条 挙手の敬礼を行うべき場合において、両手に物を持つているとき、その他右手を挙げることができないときは、脱帽時の敬礼の要領により行う。

(隊に対する答礼)

第12条 海上自衛官は、隊から敬礼を受けた場合は、その隊に対して答礼を行うものとし、その隊の指揮者に対する答礼をもつてその隊に対する答礼とする。

(指揮者等に引率されている場合)

第13条 指揮者又は監督者に引率されて訓練、作業、授業又は競技等に従事している場合においては、その指揮者又は監督者のみが敬礼を行うものとする。

(敬礼の省略)

第14条 海上自衛官は、受礼者である自衛官が制服を着用していない場合、その他敬礼を受けるべき者であるかどうかを確認できない場合は、敬礼を省略することができる。

2 海上自衛官は、海上自衛隊の建物の内部又は艦船においては、特別の定めのある場合のほか、起床から課業始め(休日又は休養日日課の場合は国旗又は自衛艦旗掲揚時)までの時間を除き、訓令第11条第10項及び第11項の規定による敬礼を省略することができる。この場合において、互いに接げんして係留中の艦船は同一の艦船とみなす。

3 海上自衛官は、制服を着用していない場合は、特に礼式上敬礼を行うことが必要であるときを除き、敬礼を省略することができる。

第2節 隊の敬礼

(隊の答礼)

第15条 隊は、他の隊から敬礼を受けた場合は、その隊に対して答礼を行うものとし、その隊の指揮者に対する答礼をもつてその隊に対する答礼とする。

(音楽隊の敬礼)

第16条 奏楽を行つている音楽隊は、行進中はその指揮者のみが敬礼を行う。

(隊の敬礼の省略)

第17条 第14条第1項及ぴ第2項の規定は、隊の敬礼の省略について準用する。

第3節 警衛隊及び警衛の敬礼

(営門を出入する者に対するらつぱの省略)

第18条 警衛隊(陸上の部隊等の営門において勤務する警衛の隊をいう。以下同じ。)は、特に定める場合のほか訓令第36条第3項の規定によるらつぱの吹奏を省略するのを例とする。

(高官等に対する敬礼)

第19条 警衛隊は、次の各号に掲げる者が部隊等を公式に訪問する場合は、訓令第36条第2項の規定に準じて敬礼を行う。

(1) 都道府県知事

(2) 部隊等の所在する市町村の長

(3) 海上幕僚長の指定する者

(警衛隊の敬礼の特例)

第20条 配員の状況等により警衛隊を編成することが困難な場合は、警衛の敬礼をもつて警衛隊の敬礼に代えることができる。

第4節 自衛艦の敬礼

(自衛艦旗を掲揚し又は降下する場合)

第21条 自衛艦において定時に自衛艦旗を掲揚し又は降下するときは、定時10秒前にらつぱをもつて「気を付け」を令して定時に国歌1回を奏するものとし、この間次の各号に定めるところにより敬礼を行う。

(1) 当直士官は、艦橋又は後甲板付近に位置し、自衛艦旗に対し挙手の敬礼を行う。

(2) 艦橋及び露天甲板にある者は、自衛艦旗に対し挙手の敬礼を行い、その他の場所にある者は、姿勢を正す敬礼を行う。

2 支援船(交通船及び機動船を除く。)及び陸上の部隊等において、定時に国旗を掲揚し又は降下するときは、前項の規定に準じて敬礼を行う。

3 自衛艦が除籍された際においては、第1項の規定に準じて敬礼を行い自衛艦旗を降下する。

4 海上自衛官は、陸岸において自衛艦旗の掲揚又は降下を目撃するときは、その場に停止し、当該自衛艦旗に対し敬礼を行う。

5 音楽隊の乗り組んでいる自衛艦が、外国軍艦と同所に在泊し、定時に自衛艦旗を掲揚又は降下するときは、「国歌」を奏した後外国軍艦の首席指揮官の先任順序により逐次当該国の国歌1回を奏する。ただし、外国の港湾に在泊するときは、「国歌」に続き当該国の国歌を先に奏するものとする。

6 自衛艦が外国軍艦と同所に在泊し、定時の自衛艦旗の掲揚又は降下に際して外国軍艦において奏する「国歌」を聞き、又は自衛艦において外国の国歌を奏するときは、艦橋及び露天甲板にある者は自衛艦旗又は当該国の軍艦旗に対し挙手の敬礼を行い、その他の場所にある者は起立して姿勢を正す敬礼を行う。

(自衛艦を出入する者に対する敬礼)

第22条 別表第1の受礼者の欄に掲げる者が自衛艦を出入する際は、同表の送迎者の欄に掲げる者が送迎を行うほか、同表の礼式の欄に掲げる礼式を行う。ただし、自衛艦の構造上その他の理由により同表に掲げる敬礼を行うことができない場合は、この限りではない。

2 前項の規定により送迎を行うに際しては、幹部自衛官及び准海尉は挙手の敬礼を行い、海曹及び海士は警衛、げん門と列員及び号笛を吹く者のほか、姿勢を正す敬礼を行う。

3 陸上自衛官又は航空自衛官が自衛艦を出入する際は、その階級に応じて第1項の規定を準用する。ただし、げん門と列員の整列及び号笛をもつてする礼式は行わないのを例とする。

(2人以上同時に出入する場合等)

第23条 前条の礼式は、2人以上の受礼者が同時に出入する場合は、そのうち最上位者等に対するもののみ行い、2人以上の受礼者が連続して出入する場合は、そのうちの主な者に対するもののほか、適宜その一部又は全部を省略することができる。

(自衛艦の敬礼の始期及び終期)

第24条 自衛艦は、敬礼を行う自衛艦の艦首又は艦尾が敬礼を受ける自衛艦の艦首又は艦尾を通過するときから敬礼を始め、訓令第41条第7項の規定による答礼が終わるまで継続するものとする。ただし、距離の遠近及び態勢等によりその時機を適宜変更することができる。

(旗章を掲げた短艦に対する敬礼)

第25条 自衛艦は、内閣総理大臣旗、防衛庁長官旗、統合幕僚長旗、海上幕僚長旗、海将旗、海将補旗又は代将旗を掲げた短艇に行き合い又は近づいた場合は、当該短艇に対して訓令第41条及び第42条の規定に準じて敬礼を行う。

(登げんの敬礼の始期及び終期)

第26条 訓令第43条の規定により登げんの敬礼を行う場合は、敬礼を受ける自衛艦との最近接点の方位の約45度前から敬礼を始め最近接点の方位の約45度方向に遠ざかるときまで継続するものとする。ただし、距離、速力等によりその時機を適宜変更することができる。

(自衛艦旗を半旗として掲揚している場合の自衛艦旗を半下して行う答礼)

第27条 訓令第45条の規定により自衛艦旗を半下して答礼を行う場合において、自衛艦旗を半旗として掲揚中のときは、いつたん全揚した後半下するものとし、答礼を行つた後再度全揚し、改めて半旗とするものとする。

(自衛艦の敬礼の省略)

第28条 訓令第41条から第44条までに規定する自衛艦の敬礼は、次の各号に掲げる場合には省略するのを例とする。

(1) 日没時から日出時までの間

(2) 演習に従事している場合

(3) 乗組員全員をもつて訓練を実施している場合

(4) 出入港時、狭水道通過時等において乗組員及び自衛艦の保安上敬礼を行うことが困難な場合

2 巡検後から総員起こしまでの間においては、第22条第1項に規定する礼式のうち、げん門と列員の整列及び号笛をもつてする礼式は省略するのを例とする。

第29条 部隊の長の定める作業地にある場合においては、その指揮下の自衛艦相互の敬礼は省略するものとする。

第5節 短艇の敬礼

(短艇の敬礼)

第30条 短艇の敬礼は、別表第2により行うものとし、天皇及び国旗等に対しては、機走中のときは運転を停止し、とう走中のときはかいを立て、帆走中のときは総帆を下げ、ろ走中のときはろを上げた状態にして敬礼を行う。ただし、保安上これらの動作を行うことが困難な場合においては、敬礼のみを行う。

2 前項の敬礼を行う場合において、天皇旗を掲げている自衛艦その他の船舶に対しては、約30メートル前のところで始め、約10メートル過ぎるまでは継続するものとする。

(短艇を出入する者に対する敬礼)

第31条 短艇指揮は、短艇を出入する上位者に対して敬礼を行い、同一の階級にある者の間においては、相互に敬礼を行う。

(短艇に対する敬礼)

第32条 短艇は他の短艇に対しては、次の各号に定めるところにより敬礼を行う。

(1) 短艇相互の敬礼は訓令第41条第1項及び第2項の規定を準用する。

(2) 敬礼を受けた短艇においては、乗艇中の最上位者が答礼を行い、その他の乗艇者はそのまま姿勢を正すものとする。

2 前項第1号に定める敬礼は、敬礼を受ける短艇から約15メートルのところで始め、通り過ぎるまで継続するものとする。

(自衛艦に対する答礼)

第33条 短艇は、自衛艦から敬礼を受けた場合は、前条第1項第2号の規定に準じて答礼を行う。

(短艇の敬礼等の省略)

第34条 第28条第1項の規定は、短艇(輸送用エアクッション艇を除く。)の敬礼の省略について準用する。

第6節 交通船及び機動船以外の支援船の敬礼

第35条 交通船及び機動船以外の支援船の敬礼は、自衛艦の敬礼又は短艇の敬礼に準ずる。

第7節 その他

(陸上の部隊等を出入する者に対する敬礼)

第36条 陸上の部隊等を出入する受礼者に対しては、庁舎玄関において第22条の規定に準ずる送迎を行う。この場合において、げん門と列員の整列及び号笛をもつてする礼式は行わず、当直士官による送迎は、その立直している場合に限るものとする。

2 訪問者等が航空機により航空基地に到着し、又は離去する際は、訪問者等が海将補以上の者又は1等海佐である部隊等の長の場合に限り、航空機の発着する場所において前項の規定に準ずる送迎を行う。

(上位者等と同行する場合)

第37条 海上自衛官は、上位者等と同行するときは、先導する場合その他特別の場合を除き、上位者等の左側又は後方につくものとする。

(げんていの昇降等)

第38条 海上自衛官は、特別の理由のある場合を除き、げんていを昇るとき又は短艇から陸岸等に上がるときは、上位者等を先にし、げんていを降りるとき又は陸岸等から短艇に乗艇するときは、下位者を先にするものとする。

(短艇内の席の順位)

第39条 短艇内の席の順位は、通常の場合においては、艇尾に近い席の中央を上席とし、順次艇首に近い席に及ぶものとする。

(車両の乗降等)

第40条 海上自衛官は、特別の理由のある場合を除き、乗用車等の小型車両に乗車するときは上級者を先にし、降車するときは下位者を先にするものとし、ジープ及びバスその他の大型車両に乗車するときは下位者を先にし、降車するときは上位者等を先にするものとする。

第3章 儀式

(自衛艦旗授与式)

第41条 自衛艦旗授与式の実施要領は、次の式次第により行い、細部については、儀式の執行者の定めるところによる。

(1) 自衛艦旗授与

(2) 乗組員乗艦

(3) 自衛艦旗授与者乗艦

(4) 自衛艦旗掲揚

(5) 自衛艦旗授与者訓示

(6) 自衛艦旗授与者に対する現状報告

(7) 自衛艦旗授与者艦内視察

(8) 自衛艦旗授与者退艦

(観閲式を行う場合及び執行者)

第41条の2 訓令第58条第6号及び第59条第3号の規定による観閲式を行う場合及びその執行者は、次の表のとおりとする。
観閲式を行う場合
執行者

検閲に当たり検閲官が特に必要であると認める場合
検閲を受ける部隊の長

入校式又は卒業式に当たり当該学校長が特に必要であると認める場合
当該学校長

入隊式又は修業式に当たり当該地方総監、教育航空集団司令官又は教育航空群司令が特に必要であると認める場合
当該部隊の長又はその上級部隊の長

その他海上幕僚長が定める場合
海上幕僚長が定める者

(観閲式の実施要領)

第42条 観閲式の実施要領は、次の式次第により行うものを例とし、細部については、儀式の執行者の定めるところによる。

(1) 観閲官臨場

(2) 観閲官に対する栄誉礼(訓令第76条の規定に該当しない場合は、頭右(左・中)の敬礼)

(3) 観閲指揮官の申告

(4) 巡閲

(5) 観閲行進

(6) 観閲官に対する栄誉礼(訓令第76条の規定に該当しない場合は、頭右(左・中)の敬礼)

(7) 観閲官退場

2 巡閲又は観閲行進を行う際の観閲官に対する敬礼は、頭右(左) の敬礼とし、中隊ごとに行うのを例とする。

(観艦式)

第43条 観艦式の実施要領は、海上幕僚長が特に定めるもののほか、儀式の執行者の定めるところによる。

(表彰式)

第44条 表彰式の実施要領は、儀式の執行者の定めるところによる。

(祝賀式)

第45条 祝賀式の実施要領は、海上幕僚長が特に定めるもののほか、儀式の執行者の定めるところによる。

(葬送式)

第46条 葬送式の実施要領は、次の各号に定めるもののほか、儀式の執行者の定めるところによる。

(1) 自衛艦において葬送式を行う場合は、儀じよう隊は葬送式場に整列し、葬送式終了の際はひつぎに対して着剣捧(ささ)げ銃(つつ)の敬礼を行い、弔銃(斉射3回)を発する。

(2) 陸上において葬送式を行う場合は、儀じよう隊は、ひつぎが葬送式場に至る途中その前後を警衛し、及び葬送式場に整列し、葬送式終了の際はひつぎに対して着剣捧(ささ)げ銃(つつ)の敬礼を行い、弔銃(斉射3回)を発する。

(3) 音楽隊又はらつぱ手は、前各号の敬礼及び弔銃に際しては「悲しみの譜」を、ひつぎの儀じように際しては「葬送の譜」を奏する。

(4) 前各号の礼式は、配員の状況等により儀じよう隊を編成することが困難な場合又は葬送式場の部隊等の所在地から遠隔の地であつて儀じよう隊を派遣することが困難な場合は、省略することができる。

(着任式及び離任式)

第47条 着任式の実施要領は、次の各号に定めるもののほか、儀式の執行者の定めるところによる。

(1) 着任者に対し、その指揮監督を受ける者があいさつを行う。

(2) 前号のあいさつは、各個にその職名及び氏名を申告することをもつて行う。

2 離任式の実施要領は、儀式の執行者の定めるところによる。

(入隊式及び除隊式)

第48条 入隊式及び除隊式の実施要領は、儀式の執行者の定めるところによる。

(自衛艦命名式)

第49条 自衛艦命名式の実施要領は、防衛庁長官又はその代理者が当該自衛艦に対する命名書を朗読することをもつて行う。

(入校式及び卒業式)

第50条 入校式及び卒業式の実施要領は、儀式の執行者の定めるところによる。

(追悼式)

第51条 追悼式の実施要領は、海上幕僚長が特に定めるもののほか、儀式の執行者の定めるところによる。

第4章 栄誉礼

(栄誉礼の実施場所)

第52条 栄誉礼は、儀式の場合当該式場で行うほか、自衛艦にあつては露天甲板、陸上の部隊等にあつては庁舎前又は正門付近で行うのを例とする。

(外国の高官等に対する栄誉礼)

第53条 中将、少将又は准将の階級にある受礼者の職が、訓令別表に規定する「外国の高官で長官の定める者」に該当する場合は、職に対する栄誉礼を行うものとする。

2 外国の高官等に対し栄誉礼を行う際の奏楽は、音楽隊により行うものとする。ただし、部隊等の状況により、音楽隊を付することが困難な場合は、らつぱ隊によることができる。この場合において、国歌の吹奏は省略するものとする。

(栄誉礼の細部実施要領)

第54条 栄誉礼の細部実施要領は、別に定める。

附 則

1 この達は、昭和40年7月1日から施行する。

2 海上自衛隊礼式規則(昭和35年海上自衛隊達第49号)及び天皇旗を掲げている自衛艦その他の船舶に対する自衛艦以外の船舶の敬礼に関する達(昭和36年海上自衛隊達第27号)は、廃止する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和45年3月10日から施行する。

附 則〔予備自衛官制度等の発足に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和45年7月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和45年9月14日から施行する。

附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年3月17日から施行する。

附 則〔統合幕僚会議議長旗の制定に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年9月18日から施行する。

附 則〔海曹長階級の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年12月5日から施行する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和59年1月25日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則〔防衛庁組織令の一部改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和60年4月6日から施行する。

附 則〔駆潜隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和61年3月19日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第1ミサイル艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、平成10年3月11日から施行する。

附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。

附 則〔中央省庁等改革関係法等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成13年1月6日から施行する。

附 則〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成13年8月10日から施行する。

附 則〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月12日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔エアクッション艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

 この達は、平成16年4月8日から施行する。

附 則防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。