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防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第14号。以下「訓令」という。)第8条の規定により特別昇給後の次期昇給期間が短縮又は延長されることとされている職員の当該昇給に係る勤務成績判定期間及び同期間内の勤務日数による成績の判定について、下記のとおり定められたので昭和40年7月1日から適用されたい。
記
1 勤務成績判定期間
特別昇給により現俸給月額を受けるに至つた日から訓令第8条に規定する次期昇給の時期となる日(以下「次期昇給予定日」という。)の前日までの間とする。
2 勤務日数による成績の判定
(1) 前項に定める勤務成績判定期間内の日数については、普通昇給させることができる職員の基準について(昭和30年次発人給第14号。以下「普通昇給通達」という。)記第1項第4号の規定を適用するものとする。
(2) 勤務成績判定期間がその職員の受けている俸給月額に係る昇給期間(防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項又は同条第8項ただし書に規定する期間をいう。以下同じ。)より短い場合にあつては、前号の規定にかかわらず、次期昇給予定日から昇給期間をさかのぼつた日以降の勤務日数において普通昇給通達記第1項に規定する「良好な成績で勤務した」こととなる職員について次期昇給予定日に昇給させることができる。
関連文書:海幕総厚第145号(33.4.8)